ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
質問
問3の①に関連して、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は入院ベースアップ評価料を現に算定している医療機関が区分変更の届出を行おうとする場合、区分変更の届出と同時に令和7年度分の「賃金改善計画書」の提出を行うことは可能か。
回答
可能。その場合には、以下の書類を提出すること。・「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」・「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」・令和7年度分の「賃金改善計画書」なお、訪問看護ステーションも同様である。
追加情報
行番号
6814
更新日時
2025-10-02 12:25:54