ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
質問
問3に関連して、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届出している医療機関が、令和7年4月以降に継続してベースアップ評価料を算定する場合に、本事務連絡の別添3に定める様式を用いて令和7年度分の「賃金改善計画書」を提出することは可能か。
回答
可能。その場合には以下の書類を提出すること。・「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準に係る届出書添付書類」(別添)・「賃金改善計画書」なお、訪問看護ステーションについても同様である。
追加情報
行番号
6815
更新日時
2025-10-02 12:25:55