ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
質問
問3の場合において、本事務連絡の別添1又は別添2に定める様式の「賃金改善計画書」を用いる場合、賃金改善の見込み額を判断する際の当該評価料による「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」及び「賃金改善しなかった場合の基本給等総額」はどのように考えるか。
回答
令和6年度から引き続きベースアップ評価料を算定する場合にあっては、令和6年度に賃金改善を実施する前の給与体系における給与総額及び基本給等総額を、当該評価料による「賃金の改善措置が実施されなかった場合の給与総額」及び「賃金改善しなかった場合の基本給等総額」として考えるものとする。具体的には以下の例が考えられる。例1給与表の改定を行った場合にあっては、例えば、令和7年度の対象職員の年齢・職位等を令和5年度の給与表に当てはめた場合の給与総額及び基本給等総額を算出する。例2給与表等の存在しない医療機関等においては、令和5年度の対象職員の給与総額及び基本給等総額に令和6年度中の定期昇給分のみを加えて算出する。例3賃金改善分を手当として支払っている場合にあっては、当該手当を除く給与総額及び基本給等総額を算出する。例1から例3の算出に際しては、令和5年度から令和7年度まで在籍している対象職員のみについて算出を行うことは差し支えない。例4対象職員の変動や人数が変化しているため、こうした方法による算出が困難な場合については、令和5年度における対象職員の給与総額及び基本給等総額に令和6年度中の定期昇給分を加えた額の1人当たり平均額に令和6年度末あるいは令和7年度の対象職員数に乗じたものを用いて算出を行ってよい。
追加情報
行番号
6816
更新日時
2025-10-02 12:25:55