ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
質問
令和6年4月から令和7年3月までの間にベースアップ評価料を算定した医療機関等が、同期間内にベースアップ評価料の届出の取り下げを行った場合においても、令和7年8月に「賃金改善実績報告書」を提出する必要はあるか。
回答
必要。「ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について」(令和6年9月11日事務連絡)別添2の問6を参照のこと。
追加情報
行番号
6819
更新日時
2025-10-02 12:25:55