ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について

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分類 ベア評価料等
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.3.31
問番号 10
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ID 6884

質問

本事務連絡の別添1、別添2、別添5及び別添7の「賃金改善実績報告書」に記載する「基本給等に係る賃金改善実績額」の計算について、どのように考えたらよいか。
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回答

賃金改善の実績額の計算については、ベースアップ評価料の届出にかかる賃金改善の実施前後の給与体系における基本給等総額の差分により計算する。
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追加情報

行番号
6820
更新日時
2025-10-02 12:25:55