ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について
質問
本事務連絡の別添6の「賃金改善実績報告書」に記載する「ベア等による賃金改善実績額」の計算について、どのように考えたらよいか。
回答
問10と同様に、ベースアップ評価料の届出にかかる賃金改善の実施前後の給与体系における基本給等総額の差分により計算するが、定期昇給の制度がある医療機関にあっては、基本給等総額の差分から定期昇給相当分を差し引くこと。
追加情報
行番号
6821
更新日時
2025-10-02 12:25:55