ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について

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分類 ベア評価料等
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.3.31
問番号 13
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ID 6887

質問

実際に行った賃金改善が届出に作成した「賃金改善計画書」の記載内容と異なっている場合、「賃金改善計画書」の内容と8月に提出する「賃金改善実績報告書」の内容が異なっていても問題ないか。
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回答

実際に行った賃金改善実績が「賃金改善実績報告書」に記載されていれば問題ない。また、「賃金改善実績報告書」の記載にあたり、必要に応じて、届出時点の「賃金改善計画書」を修正しても構わない。
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追加情報

行番号
6823
更新日時
2025-10-02 12:25:55