疑義解釈資料の送付について(その23)
質問
医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第10部手術の通則第12号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(3)に、「休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。」とあるが、7(2)のチーム制を導入する場合、7(2)のアに規定される緊急呼出し当番を担う医師とは別に、7(3)に規定する緊急呼出し当番を担う医師を置く必要があるか。
回答
必要ない。
追加情報
行番号
6826
更新日時
2025-10-02 12:25:55