疑義解釈資料の送付について(その23)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.4.9
問番号 1
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ID 6891

質問

歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号及び第9部手術の通則第9号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(2)のエに、「夜勤時間帯において、緊急手術を行った医師(術者及び全ての助手をいう。)について、翌日の予定手術を行う場合は、6(2)のアにおける当直等を行っている者として数える」とあり、7(3)には「緊急呼出し当番以外の医師が夜勤時間帯において手術を行っていても、6(2)のアにおける当直等を行っている者としては数えない」とあるが、7(2)及び7(3)を満たすことで、当該加算を届け出ようとする医療機関において、6(3)の適用にあたり、どのように考えればよいか。
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回答

7(2)及び7(3)のいずれの施設基準も満たす必要があるため、7(2)に沿って、翌日の予定手術を行う場合は、夜勤時間帯において緊急手術を行った歯科医師について、6(2)のアにおける当直等を行っている者として数える。なお、令和6年3月31日時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っている保険医療機関については、令和8年5月31日までの間に限り、7(1)、7(2)又は7(3)のいずれかの施設基準を満たせばよい。(問2及び問3についても同様。)
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追加情報

行番号
6827
更新日時
2025-10-02 12:25:55