疑義解釈資料の送付について(その23)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.4.9
問番号 2
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ID 6892

質問

歯科点数表第2章第8部処置の通則第6号及び第9部手術の通則第9号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(3)に、「休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。」とあるが、7(1)の交代勤務制を導入する場合、夜勤時間帯に行われる診療について、夜勤を行う歯科医師は別に、7(3)に規定する緊急呼出し当番を担う歯科医師を置く必要があるか。
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回答

必要ない。
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追加情報

行番号
6828
更新日時
2025-10-02 12:25:55