疑義解釈資料の送付について(その27)

📁
分類 医科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R7.5.29
問番号 1
#
ID 6899

質問

「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料及び「A249」精神科急性期医師配置加算1の施設基準において、算定を行う病棟における常勤の精神保健指定医を配置することとされており、また、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準において、算定を行う病棟又は治療室における小児医療及び児童・思春期の精神医療に関し経験を有する常勤の医師を配置することとされているが、当該医師は配置されている病棟又は治療室に係る業務以外の業務を行うことはできるか。
💡

回答

当該病棟又は治療室における業務に従事した上で、外来業務等のそれ以外の業務に従事することは可能。
ℹ️

追加情報

行番号
6835
更新日時
2025-10-02 12:25:55