疑義解釈資料の送付について(その27)
質問
「A246」入退院支援加算1の施設基準において「入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士が、当該加算の算定対象となっている各病棟に専任で配置されていること」とされており、また、「A246-2」精神科入退院支援加算の施設基準において「入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は精神保健福祉士が、当該加算の算定対象となっている各病棟に専任で配置されていること」とされているが、入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師が、入退院支援加算1を算定する病棟に配置する専任の看護師と精神科入退院支援加算を算定する病棟に配置する専任の看護師を兼ねることは可能か。
回答
可能。ただし、配置される病棟は1人につき2病棟、計120床までに限る。
追加情報
行番号
6836
更新日時
2025-10-02 12:25:55