疑義解釈資料の送付について(その28)
質問
表皮水疱症患者又は水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者であって、難治性の皮膚病変を有する者について、新たな皮膚病変に対する処置が必要となる部位が発生するなど、一時的に頻回な訪問看護が必要であると主治医が判断し、当該患者に同意を得て特別訪問看護指示書を交付した場合は、特別訪問看護指示加算は算定可能か。
回答
算定可能。
追加情報
行番号
6838
更新日時
2025-10-02 12:25:55