疑義解釈資料の送付について(その29)
質問
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5日事務連絡)」において、「同項第3号に規定する『入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること』の要件については、必ずしも当該介護老人保健施設の入所者が入院するための専用の病床を確保する必要はなく、一般的に当該地域で在宅療養を行う者を受け入れる体制が確保されていればよい。」との解釈が示されたが、「A253」協力対象施設入所者入院加算を算定するためには、上記に加え、当該保険医療機関において、緊急時に介護保険施設等に入所する患者が入院できる病床を常に確保し、やむを得ない事情により当該保険医療機関に入院させることが困難な場合は、当該保険医療機関が当該患者に入院可能な保険医療機関を紹介する必要があるか。
回答
そのとおり。基本診療料の施設基準通知第26の11に規定する「当該保険医療機関において、緊急時に介護保険施設等に入所する患者が入院できる病床を常に確保していること。ただし、当該保険医療機関が確保している病床を超える複数の患者の緊急の入院が必要な場合等、やむを得ない事情により当該保険医療機関に入院させることが困難な場合は、当該保険医療機関が当該患者に入院可能な保険医療機関を紹介すること。」を満たす必要がある。
追加情報
行番号
6840
更新日時
2025-10-02 12:25:56