疑義解釈資料の送付について(その29)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.9.16
問番号 4
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ID 6906

質問

「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補 助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における 「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」 とは、具体的には何を指すのか。
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回答

現時点では、令和7年9月9日にこども家庭庁成育局母子保健課より発 出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼に ついて」が示す事業に協力することを指す。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その9)」(令和6年 6月20日事務連絡)別添2の問1は廃止する。(参考)【事務連絡】不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について
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追加情報

行番号
6842
更新日時
2025-10-02 12:25:56