疑義解釈資料の送付について(その29)
質問
「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料について、算定留意事項通知の(2)の要件にある「アルコール依存症に係る適切な研修」とは具体的にはどのようなものがあるか。
回答
現時点では、以下の研修が該当する。 ① 一般社団法人日本アルコール・アディクション医学会及び一般社団法人日本肝臓学会が主催する「アルコール依存症の診断と治療に関するe-ラーニング研修」 ② 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターが主催する「アルコール依存症臨床医等研修」
追加情報
行番号
6844
更新日時
2025-10-02 12:25:56