疑義解釈資料の送付について(その29)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.9.16
問番号 7
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ID 6909

質問

「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5日事務連絡)」において、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第40号)第30条第1項第2号に規定する『当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること』の要件については、介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において、常時外来も含めて診療が可能な体制を確保する必要があることを求めているものであり、必ずしも往診を行う体制を常時確保している必要はない。」との解釈が示されたが、「C000」往診料の「注10」に規定する介護保険施設等連携往診加算を算定するためには、上記に加え、当該保険医療機関において、当該介護保険施設等の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保している必要があるか。
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回答

そのとおり。特掲診療料の施設基準通知第14の4の2に規定する「当該保険医療機関において、当該介護保険施設等の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により当該介護保険施設等に提供していること。」を満たす必要がある。
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追加情報

行番号
6845
更新日時
2025-10-02 12:25:56