疑義解釈資料の送付について(その29)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.9.16
問番号 8
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ID 6910

質問

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成18年3月13日保医発第0313003 号)の29「医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解に関する事項」の(3)において、「精子の凍結又は融解に係る特別の料金については、K917-5に掲げる精子凍結保存管理料の1の所定点数相当額を標準とすること。」とあるが、精子の凍結保存から1年経過している場合であって、凍結精子の保存に係る維持管理を行ったときは、K917-5に掲げる精子凍結保存管理料の2の精子凍結保存維持管理料の所定点数相当額を標準とした費用を徴収することは可能か。
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回答

可能。なお、(6)において、「保険医療機関が、精子の凍結又は融解に係る費用等を定めた場合又は変更しようとする場合は、別紙様式23により地方厚生(支)局長にその都度報告するものとすること。」とされているため留意すること。
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追加情報

行番号
6846
更新日時
2025-10-02 12:25:56