疑義解釈資料の送付について(その 30)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R7.10.20
問番号 3
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ID 6913

質問

「A234」医療安全対策加算1の施設基準において「専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること」とされているが、この専従の医療安全管理者が、「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報告書確認対策チーム」が月1回程度開催する報告書管理の評価に係るカンファレンスに構成員として参加することは、施設基準通知の1の(2)に規定する医療安全管理者の業務に該当するか。
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回答

該当する。
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追加情報

行番号
6849
更新日時
2025-10-20 15:33:50