疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 13
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ID 692

質問

一つの医療機関で、A238退院調整加算とA241後期高齢者退院調整加算の両方を算定する場合、A238退院調整加算における「入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門とA241後期高齢者退院調整加算における入」、「院患者の退院に係る調整に関する部門」は、一つでよいか。
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回答

よい。
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追加情報

行番号
628
更新日時
2025-10-02 12:22:40