疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(保医発第0305001号」のA308回復期リハビリテーション病棟入院料(6)に)「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者は、転院してきた場合においても、転院先の保険医療機関で当該入院料を継続して算定できることとする。・・・」とあるが、転院先に回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準を満たす病棟がある場合に限り、算定できることとする扱いでよろしいか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
632
更新日時
2025-10-02 12:22:40