疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する医療機関が新たな回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出る場合、当該病棟は回復期リハビリテーション病棟入院料2での算定となるのか。
回答
回復期リハビリテーション病棟入院料2での算定となる。ただし、その後、当該2つの病棟の6ヶ月間の実績を報告し、その際に併せて当該2つの病棟をまとめて、回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2のどちらか一方を算定するよう届け出るものとする。
追加情報
行番号
633
更新日時
2025-10-02 12:22:40