疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて(平成20年3月5日保医発第0305002号)において規定されている、精神科救急入院料及び精神科急性期治療病棟入院料の延べ入院日数の要件における「新規患者」とは、どのような患者を指すのか。
回答
当該病棟への入院日が当該特定入院料の起算日に当たる患者であって、当該病棟に入院してから3ヶ月以内の患者をいうものである。
追加情報
行番号
635
更新日時
2025-10-02 12:22:40