疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 25
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ID 704

質問

糖尿病合併症管理料算定対象者の要件について、糖尿病の疑い、またはハイリスク要因のいずれかの疑いがある場合、算定できるか。
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回答

算定できない。糖尿病の診断名かつハイリスク要因のいずれかの診断がされている必要があり、疑いのみでは算定不可である。
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追加情報

行番号
640
更新日時
2025-10-02 12:22:41