疑義解釈資料の送付について(その2)

📁
分類 医科
📅
改定 平成20年度診療報酬改定
📆
発出日 H20.5.9
問番号 28
#
ID 707

質問

薬剤管理指導料が3つの区分に分かれたが、どの区分で算定するかにかかわらず、患者1人につき週1回に限り、月4回を限度として算定するという理解でよいか。
💡

回答

そのとおり。
ℹ️

追加情報

行番号
643
更新日時
2025-10-02 12:22:41