疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
診療情報提供料(Ⅰ)の注9にある専門医療機関は、鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、医療情報提供等を行うとともに、かかりつけの医師や介護サービス等との調整を行うとされているが、具体的な要件はあるのか。
回答
具体的には「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について(平成20年」3月31日障発0331009号)における保険医療機関に準じた機能を有する保険医療機関であること。
追加情報
行番号
647
更新日時
2025-10-02 12:22:41