疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 33
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ID 712

質問

医療機器安全管理料について、放射線治療を専ら担当する常勤の医師、及び精度管理を専ら担当する技術者は、放射線治療専任加算の医師及び診療放射線技師と併任は可能か。
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回答

可能である。
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追加情報

行番号
648
更新日時
2025-10-02 12:22:41