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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
医科
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.5.9
❓
問番号
33
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ID
712
❓
質問
医療機器安全管理料について、放射線治療を専ら担当する常勤の医師、及び精度管理を専ら担当する技術者は、放射線治療専任加算の医師及び診療放射線技師と併任は可能か。
💡
回答
可能である。
ℹ️
追加情報
行番号
648
更新日時
2025-10-02 12:22:41