疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 35
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ID 714

質問

後期高齢者退院時薬剤情報提供料は退院日に算定することとされているが、患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳への薬剤情報の記載は、必ず退院日に行わなければいけないのか。
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回答

入院中に副作用が発現した薬剤については、その都度手帳に記載して差し支えない。また、入院中に使用した主な薬剤の名称等の必要な情報を手帳に記載しているのであれば、必ずしも退院日に手帳へ記載する必要はない。なお、この場合、手帳に薬剤情報を記載した後に新たに薬剤による副作用が発現していないか十分注意するとともに、発現した場合には当該副作用に関する情報についても退院時までに手帳に追記すること。
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追加情報

行番号
650
更新日時
2025-10-02 12:22:41