疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
後期高齢者診療料の注2「(前略)・・・ただし、患者の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとする」とあるが、①急性増悪の判断基準はあるか。②所定点数には加算を含むか。
回答
①医学的判断による②含まない
追加情報
行番号
651
更新日時
2025-10-02 12:22:41