疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 36
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ID 715

質問

後期高齢者診療料の注2「(前略)・・・ただし、患者の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとする」とあるが、①急性増悪の判断基準はあるか。②所定点数には加算を含むか。
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回答

①医学的判断による②含まない
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追加情報

行番号
651
更新日時
2025-10-02 12:22:41