疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 37
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ID 716

質問

後期高齢者診療料の要件として「診療所及び当該病院を中心に半径4キロメートル以内に診療所が存在しない病院において算定できることとする」とあるが、半径4キロメートル以内に病院が存在する場合は算定可能。か。
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回答

算定可。
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追加情報

行番号
652
更新日時
2025-10-02 12:22:41