疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
後期高齢者外来継続指導料について「・・・当該患者が退院後再び継続、して区分番号B016に掲げる後期高齢者診療料を算定する保険医療機関において診療を行ったときに、退院後の最初の診療日に算定する」とあるが、。入退院を繰り返せばその都度算定できると解してよいか(入院期間や前回。算定日からの期間、月に算定できる回数の制限はあるか)
回答
通算される再入院でない場合には算定できる。
追加情報
行番号
654
更新日時
2025-10-02 12:22:41