疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
平成20年度診療報酬改定前の在宅時医学総合管理料が、特定施設入居者等に対する特定施設入居時等医学総合管理料とそれ以外の在宅患者に対する在宅時医学総合管理料とに評価が分かれたが、例えば、自宅など在宅時医学総合管理料の対象となる施設で1回訪問診療が行われた後、特別養護老人ホームなど特定施設入居時等医学総合管理料の対象となる施設に当該患者が入居し、そこで訪問診療が行われた場合には、いずれの点数を算定することとなるのか。
回答
特定施設入居時医学総合管理料を算定すること。なお、同一月において、自宅など在宅時医学総合管理料を算定する施設での訪問診療又は往診が2回以上行われた場合にあっては、特別養護老人ホームなど特定施設入居時等医学総合管理料の対象となる施設での訪問診療の実施回数を問わず、在宅時医学総合管理料を算定するものであること。
追加情報
行番号
656
更新日時
2025-10-02 12:22:41