疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 42
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ID 721

質問

在宅患者訪問看護・指導料の注4に「別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する患者に対し・・・」とありますが、人工呼吸器を使用して、いる状態にある者であれば算定できると解してよいのかまた長時間とは。、具体的にどの程度の時間をさすのか。
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回答

人工呼吸器を使用している状態にある者で1回の訪問看護の時間が2時間を超えた場合に算定する。C005-1-2居住系施設入所者等訪問看護・指導料の注4についても同様
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追加情報

行番号
657
更新日時
2025-10-02 12:22:41