疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 43
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ID 722

質問

在宅療養指導管理材料加算は要件を満たせば、別に算定できるとなったが、インスリン投与中ではない患者に対しても、血糖自己測定器加算等は算定できるか。
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回答

できない。
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追加情報

行番号
658
更新日時
2025-10-02 12:22:41