疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 48
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ID 727

質問

神経学的検査において、神経学的検査チャートの検査項目を満たすために、眼振や眼底等を検査した場合、別にD250平衡機能検査やD255精密眼底検査を算定できるか。
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回答

神経学的検査と一連のものとして実施された検査については、別に算定できない。
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追加情報

行番号
663
更新日時
2025-10-02 12:22:41