疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 50
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ID 729

質問

無菌製剤処理料については、注射実施料が算定できないこととされる場合であっても算定できるとされているが、入院料に包括される注射手技料についても無菌製剤処理料が算定できるということか。
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回答

従来の無菌製剤処理加算と同様に、無菌製剤処理料は算定できない。薬剤の量によって、点滴注射の手技料が算定できない場合等においても、無菌製剤処理料が算定できるように変更したものであり、入院料に包括される注射手技料について無菌製剤処理料が算定できるようにしたものではない。
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追加情報

行番号
665
更新日時
2025-10-02 12:22:41