疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
廃用症候群の病名で脳血管疾患等リハビリテーション料等を算定する際、電子情報処理組織を使用して療養の給付費等の請求を行う場合にも、別紙様式22に規定する書式の添付書類を必ず診療報酬明細書に添付しなければならないのか。
回答
当分の間、別紙様式22に規定している書式に記載されるべき情報を診療報酬明細書に記載すること。この場合、別途様式22に規定する書類を添付する必要はない。
追加情報
行番号
666
更新日時
2025-10-02 12:22:41