疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
リハビリテーション総合計画評価料は、疾患別リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行なった場合に、患者1人につき月1回を限度として算定するとされたが、このことは標準的算定日数を超えてリハビリを行い、疾患別リハビリテーション料を算定している場合においても算定できるか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
667
更新日時
2025-10-02 12:22:41