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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
医科
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.5.9
❓
問番号
53
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ID
732
❓
質問
集団コミュニケーション療法料について、届出を行った集団コミュニケーション療法室以外の場所で行った場合でも算定できるか。
💡
回答
算定できる。必ずしも、集団コミュニケーション療法室で行う必要はない。
ℹ️
追加情報
行番号
668
更新日時
2025-10-02 12:22:41