疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 53
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ID 732

質問

集団コミュニケーション療法料について、届出を行った集団コミュニケーション療法室以外の場所で行った場合でも算定できるか。
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回答

算定できる。必ずしも、集団コミュニケーション療法室で行う必要はない。
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追加情報

行番号
668
更新日時
2025-10-02 12:22:41