疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 54
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ID 733

質問

自己血貯血を行った際のエリスロポエチンの薬剤料は、どのように算定するのか。
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回答

自己血貯血に伴う薬剤料であり、K940の薬剤として算定する。
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追加情報

行番号
669
更新日時
2025-10-02 12:22:41