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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
医科
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.5.9
❓
問番号
54
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ID
733
❓
質問
自己血貯血を行った際のエリスロポエチンの薬剤料は、どのように算定するのか。
💡
回答
自己血貯血に伴う薬剤料であり、K940の薬剤として算定する。
ℹ️
追加情報
行番号
669
更新日時
2025-10-02 12:22:41