疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 57
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ID 736

質問

緊急時施設治療管理料について、患者がショック状態であるなど緊急を要する場合であっても、介護療養型老健施設の医師の電話等による求めを受けてから往診しなくてはならないのか。
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回答

原則として緊急時施設治療管理料を算定するにあたっては、介護療養型老健施設の医師から往診医への電話による依頼により往診を行った場合を評価するものであり、当該施設の職員が直接、往診医へ連絡した場合は算定の対象とはならない。ただし、患者がショックその他病状の著しく変化した場合であって、緊急の医療処置等を必要とする状態である場合に限り、当該施設の職員から介護療養型老健施設の医師へ電話した上で、当該施設の医師がやむを得ず往診医へ連絡を行うことができない場合は、必ずしも当該施設の医師による事前の電話等による求めを行う必要はない。なお、その場合、当該患者の病状等について診療録に記載のこと。
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追加情報

行番号
672
更新日時
2025-10-02 12:22:41