疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
基本診療料及び特掲診療料において、従来の届出と異なる区分への変更の届出を行う場合には、いつまでに届出を行い、いつから新たな報酬を算定するのか。特に、従来より低い区分への変更の届出(10対1入院基本料から13対1入院基本料への変更等の場合にはどのように取り扱うのか)、。
回答
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成20年3月5日保医発第0305002号)第3の2及び特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成20年3月5日保医発第0305003号)第3の1に規定するとおりであり、従来の届出区分より上の区分への変更であるか下の区分の変更であるかを問わず、以下のとおり取り扱うこととしたものである。・月単位で算出する数値を用いた要件に関する施設基準の場合は、その変更を生じた月の翌月に変更の届出を行い、当該届出を行った月の翌月より新たな報酬を算定する。ただし、月の初日に変更の届出を行った場合には、当該月より新たな報酬を算定する。・面積要件や常勤職員の配置要件等、月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合は、その変更を生じた日の属する月に速やかに変更の届出を行い当該届出を行った月の翌月より新たな報酬を算定するただし、月の初日に変更の届出を行った場合には当該月よ、。り新たな報酬を算定す
追加情報
行番号
673
更新日時
2025-10-02 12:22:41