疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
精神科急性期治療病棟に患者が91日以上入院した場合には、精神病棟入院基本料の15:1入院基本料の例により算定することとなるが、その際、看護配置加算、看護補助加算を算定する場合に、あらためての届出が必要か。
回答
精神科急性期治療病棟入院料のほか、精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料の届出の際には、様式9を併せて提出することとなっている。様式9の「看護配置加算の有無「看護補助」、加算の届出区分」欄に、当該特定入院料が算定されない場合に算定されることとなる精神病棟15対1入院基本料と併せて算定することを希望するものとして記入があれば、あらためての届出は必要ない。
追加情報
行番号
674
更新日時
2025-10-02 12:22:41