疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
「歯科疾患総合指導料」を算定し、当該指導料に係る治療計画期間及び治療計画に基づく一連の治療が平成20年3月31日以前に終了した場合、終了日から起算して3月を経過していない患者が平成20年4月1日以降に再度受診した場合は、初診料の算定は可能か。
回答
「歯科疾患総合指導料」を算定し、当該指導料に係る治療計画に基づく一連の治療が平成20年3月31日以前に終了した場合、当該終了日から起算して3月を経過していない場合は、再診とする取扱いである。ただし、当初の治療計画の傷病とは異なる外傷等の新たな疾患が生じた場合はこの限りでない。
追加情報
行番号
676
更新日時
2025-10-02 12:22:42