疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 4
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ID 742

質問

2回目以降の歯科疾患管理料は、患者に対して初回用の管理計画書を提供していない場合(1回目の歯科疾患管理料を算定していない場合)は算定できないと考えてよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
678
更新日時
2025-10-02 12:22:42