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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
歯科
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.5.9
❓
問番号
4
#
ID
742
❓
質問
2回目以降の歯科疾患管理料は、患者に対して初回用の管理計画書を提供していない場合(1回目の歯科疾患管理料を算定していない場合)は算定できないと考えてよいか。
💡
回答
そのとおり。
ℹ️
追加情報
行番号
678
更新日時
2025-10-02 12:22:42