疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
無歯顎の患者の総義歯の不適合等を原因とする粘膜異常の治療を行っている場合は、歯科疾患管理料の算定は可能か。
回答
無歯顎の患者の総義歯を原因とする粘膜異常の管理については、歯科疾患管理料の対象とならない。ただし、軟膏等薬剤による治療が必要な口腔粘膜疾患等(歯科特定疾患療養管理料の対象疾患を除く。)を有している患者であって、現に当該歯科疾患に係る治療を行っている場合は算定できる。
追加情報
行番号
679
更新日時
2025-10-02 12:22:42