疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
新製有床義歯管理料を算定した場合であって、当該義歯を装着後、1年を経過していない期間に義歯の調整等が終了した後、義歯の不適合等により患者が来院し、初診が算定できる場合、義歯の調整等を行った場合は、いずれの義歯管理料により算定するのか。
回答
新製有床義歯を装着後1年を経過していない期間において、義歯の調整等が終了した後、新たに初診料を算定し義歯管理を行った場合は、必要に応じて有床義歯管理料を算定する。
追加情報
行番号
680
更新日時
2025-10-02 12:22:42