疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 8
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ID 746

質問

他院で製作した保険診療の対象となる義歯の修理等を行い、調整等の義歯管理を行った場合は、当該義歯の装着日にかかわらず、有床義歯管理料を算定して差し支えないか。
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回答

差し支えない。
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追加情報

行番号
682
更新日時
2025-10-02 12:22:42