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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
歯科
📅
改定
平成20年度診療報酬改定
📆
発出日
H20.5.9
❓
問番号
8
#
ID
746
❓
質問
他院で製作した保険診療の対象となる義歯の修理等を行い、調整等の義歯管理を行った場合は、当該義歯の装着日にかかわらず、有床義歯管理料を算定して差し支えないか。
💡
回答
差し支えない。
ℹ️
追加情報
行番号
682
更新日時
2025-10-02 12:22:42