疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 9
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ID 747

質問

訪問診療において、歯科訪問診療料を算定した場合は、基本診療料の加算となっている時間外、深夜及び休日加算は、算定できないと考えてよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
683
更新日時
2025-10-02 12:22:42