疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.5.9
問番号 12
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ID 750

質問

咬合調整は1口腔単位で算定するのか。
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回答

歯周疾患又は歯ぎしりの処置のために行う歯の削合等通知で示した各々の場合に、1口腔単位で算定する取扱いである。
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追加情報

行番号
686
更新日時
2025-10-02 12:22:42